遺言・遺留分

自筆証書遺言書保管制度とは|手数料3,900円・死亡時通知・申請の流れ

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自分で書いた遺言書は、手軽な反面、「なくしてしまう」「書き換えられる」「誰にも見つけてもらえない」「家族に検認の手間がかかる」といった心配がつきまといます。こうした弱点を補うのが、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。結論から言うと、手数料は1件3,900円、預けた遺言は家庭裁判所の検認が不要になり、希望すれば亡くなった後に指定した人へ通知も届きます。この記事では、制度のしくみ、申請の準備と当日の流れ、相続人が使うときの手続きを、法務省の案内をもとに整理します。

自筆証書遺言書保管制度でできること

法務省は、この制度のメリットとして次の4点を挙げています。

自筆証書遺言の弱点 保管制度を使うと
紛失・改ざん・隠されるおそれ 法務局が原本を保管し、画像データでも管理。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管される
家庭裁判所の検認が必要 検認が不要になる
保管場所でしか確認できない 相続開始後、全国どこの法務局でも画像の閲覧や証明書の交付を受けられる
遺言があることに気づかれない 相続人や指定した人に、遺言書が保管されていることが通知される
内容の有効性までは保証されない預けるときに法務局の職員(遺言書保管官)が確認するのは、用紙や余白、日付・署名などの外形的な形式です。法務省は「遺言の内容について相談に応じることはできません」とし、保管された遺言書の有効性を保証するものではないと明記しています。財産の書き方などに不安がある場合は、事前に専門家に相談しましょう。

保管を申請する前の準備

1. 様式どおりに遺言書を書く

遺言書そのものは、民法968条の自筆証書遺言のルール(全文・日付・氏名を自分で書いて押印。財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可)を満たす必要があります。書き方の基本は自筆証書遺言の書き方で解説しています。そのうえで、保管制度には次の様式のルールがあります。

項目 ルール(法務省の案内)
用紙 A4サイズ。文字が読みにくくなる模様や彩色は避ける(罫線は可)
余白 最低限、上5mm・下10mm・左20mm・右5mm。余白に文字がはみ出したら書き直し
記載面 片面のみ。両面に書いたものは預けられない
ページ番号 複数ページなら各ページの余白内に「1/2」「2/2」のように通し番号(1枚なら不要)
とじ方 ホチキスなどでとじない。封筒も不要
筆記具 ボールペンや万年筆など消えにくいもの
氏名 戸籍どおりに書く(ペンネームは不可)

自宅保管用に書いた遺言書を、そのまま預けられるとは限りません。特に余白と片面のルールは見落としやすいので、法務省が公開している様式例や用紙の見本を参考に書くと安心です。

2. 申請する法務局を決めて予約する

申請できるのは、次のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

すでに遺言書を預けていて2通目以降を預ける場合は、最初に預けた法務局に申請します。手続きは予約制で、遺言者本人が出向く必要があります(代理人による申請はできません)。

3. 持ち物をそろえる

  • 遺言書(ホチキスどめをしないもの)
  • 保管の申請書(法務省のホームページから様式を入手できる)
  • 本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料3,900円分の収入印紙

申請当日の流れと保管証

予約した日時に法務局へ行き、遺言書保管官が本人確認と遺言書の形式の確認を行います。手続きが終わると保管証が渡されます。保管証には、遺言書を特定するための保管番号が書かれており、法務省は保管証をなくしても再発行できないと案内しています。保管証のコピーを家族に渡しておくと、相続が始まったあとの手続きがスムーズです。

預けたあとにできる手続き

  • 閲覧:遺言者は、預けた遺言書をモニターで(全国の法務局で)または原本で(預けた法務局で)見られます
  • 撤回:保管の申請を撤回すると、遺言書を返してもらえます。撤回の手数料はかかりません
  • 変更の届出:住所や氏名が変わったときは届け出ます。全国どこの法務局でも、郵送でも手続きでき、手数料はかかりません

内容を書き換えたいときは、新しい遺言書を書いて改めて預けるのが一般的です。古い遺言と新しい遺言の関係は遺言書の書き換え・撤回で解説しています。

手数料の一覧

手数料はすべて収入印紙で納めます。収入印紙は手続きをする法務局で買えます。

手続き 手数料 できる人
遺言書の保管の申請 1件(遺言書1通)につき3,900円 遺言者
遺言書の閲覧(モニター) 1回につき1,400円 遺言者・関係相続人等
遺言書の閲覧(原本) 1回につき1,700円 遺言者・関係相続人等
遺言書情報証明書の交付 1通につき1,400円 関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円 関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧 1件につき1,700円 遺言者・関係相続人等
保管の申請の撤回・変更の届出 無料 遺言者

亡くなった後の2つの通知

保管制度には、遺言書があることを家族に知らせる2種類の通知があります。

通知 いつ届くか 誰に届くか
指定者通知(遺言者が希望した場合) 法務局が戸籍担当部局との連携で遺言者の死亡を確認したときなど 遺言者があらかじめ指定した人(3名まで)
関係遺言書保管通知 相続人などの誰かが、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき その遺言書に関係するすべての相続人・受遺者・遺言執行者など

指定者通知は、保管の申請のときに申請書で指定し、同意事項に同意して申し出ます。通知では、遺言者の氏名・出生年月日、遺言書を保管している法務局の名称、保管番号が知らされます。誰にも遺言のことを話していない場合でも、まず指定した人に知らせが届くので、遺言が見つからないまま相続が進むのを防ぎやすくなります。

相続人が遺言書を使うときの手続き

遺言者が亡くなったあと、相続人などは次の手続きができます。証明書の交付とモニターでの閲覧は、全国どこの法務局でも請求できます。

  • 遺言書保管事実証明書(800円):自分が相続人・受遺者・遺言執行者などになっている遺言書が保管されているかどうかを確かめる
  • 遺言書情報証明書(1,400円):遺言書の画像が印刷された証明書。検認なしで不動産の相続登記や預貯金の手続きに使える
  • 閲覧:モニター(1,400円)または原本(1,700円、保管している法務局のみ)

請求には、遺言者が亡くなったことが分かる戸籍、請求する人の住民票の写し、顔写真付きの身分証明書などが必要です。法務省は、住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しがあると手続きがスムーズになると案内しています。遺言書があるかどうか分からないときの調べ方は遺言書があるか分からないときをご覧ください。

公正証書遺言との使い分け

比較 保管制度(自筆証書) 公正証書遺言
作る人 自分で書く(本文は手書き) 公証人が作成
費用 3,900円 財産額と受け取る人の数に応じた公証人手数料
証人 不要 2人以上必要
内容のチェック 形式面のみ 公証人が内容を聞き取り、法律的に整理
検認 不要 不要

費用を抑えて自分の言葉で残したい人は保管制度、内容が複雑な人や手書きが難しい人は公正証書遺言、という選び方が目安です(公正証書遺言とは)。

今後の改正(予定)2026年6月に公布された改正民法では、自筆証書遺言の押印を不要とする改正(公布から1年以内に施行)や、法務局の遺言書保管官の前で遺言の全文を口述して作る新しい方式「保管証書遺言」の創設(公布から3年以内に施行)が盛り込まれています。施行日や具体的な手続きは政令・省令で決まるため、利用する時点で法務省の案内を確認してください。現時点で遺言を書く場合は、現行のルールどおり押印もしておきましょう。

よくある質問

保管制度を使えば、遺言書は無効になりませんか?

形式面の確認は受けられますが、遺言の内容が有効であることまでは保証されません。財産の特定があいまいだったり、遺留分を大きく侵害していたりすると、相続人の間で問題になることがあります。

家族が代わりに法務局へ行けますか?

保管の申請は遺言者本人が出向く必要があり、代理人による申請はできません。体調などで外出が難しい場合は、公証人が出張できる公正証書遺言も検討しましょう。

保管証をなくしてしまいました。

保管証は再発行されません。ただし、遺言書自体は法務局に保管されています。遺言者本人は閲覧で内容を確認でき、相続開始後は相続人が遺言書保管事実証明書で保管の有無を確かめられます。

亡くなったら自動で家族に知らされますか?

遺言者が保管の申請時に指定者通知を希望していれば、法務局が死亡を確認したときなどに、指定した人(3名まで)へ通知されます。希望していない場合は、相続人などの誰かが閲覧や証明書の交付を受けたときに、他の関係者へ通知が届くしくみです。

まとめ:3,900円で「なくさない・見つけてもらえる」遺言に

自筆証書遺言書保管制度は、法務局が自筆の遺言書を原本と画像データで預かる制度です。手数料は1件3,900円、検認は不要で、指定者通知を申し出れば亡くなった後に指定した人へ知らせが届きます。申請はA4・片面・決まった余白などの様式を守り、住所地・本籍地・不動産所在地のいずれかの法務局に、本人が予約して出向きます。保管証と保管番号は、家族と共有しておきましょう。

預けた場所も、家族に伝わるように。

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※本記事は2026年10月時点の法令と法務省の公式案内をもとにした一般的な解説です。手数料・様式・必要書類は変更されることがあります。手続きの際は法務省・法務局の最新の案内を、遺言の内容については専門家にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
法務省「自筆証書遺言書保管制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
法務省「遺言書保管制度とは?」https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
法務省「遺言者の手続」https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
法務省「遺言書の様式等」https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
法務省「相続人等の手続」https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html
法務省「手数料」https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html
法務省「通知について」https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html
e-Gov法令検索「民法」第968条(改正履歴を含む)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

この続きは、ゆいのわで。

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