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「相続した実家が、建て替えのできない土地だと言われた」——再建築不可物件は、売りにくく、古くなっても建て替えられないため、相続で扱いに困りやすい不動産です。結論から言うと、まず役所で前の道が建築基準法上の「道路」か、敷地が2m以上接しているかを確認しましょう。「再建築不可」と思われていても、道路の種類によってはセットバックで建て替えられたり、例外の許可の対象になったりすることがあります。それでも難しい場合は、隣地への売却、リフォームしての活用、相続放棄などを、財産全体を見ながら選びます。この記事では、再建築不可物件を相続したときの確認の手順と選択肢を、法令と国の資料をもとに整理します。
再建築不可物件とは:建築基準法43条の接道義務
建築基準法43条1項は、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務)。この条件を満たさない敷地では、原則として新しく建物を建てられません。今の建物は建てられた当時の基準で建っていても、取り壊すと同じように建て直せない——これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。
ここでいう「道路」は、ふだん使っている道なら何でもよいわけではありません。建築基準法42条1項は、原則として幅4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)の、道路法による道路などに限っています。
| 典型的なケース | 再建築不可になる理由 |
|---|---|
| 敷地が道路にまったく接していない(袋地) | 接道がない |
| 旗竿地で、通路部分の幅が2m未満 | 接している長さが2mに足りない |
| 前の道が私道や通路で、建築基準法上の道路として扱われていない | 接しているのが「道路」ではない |
本当に建て替えできないかを確かめる
「幅4m未満の道」でも道路とみなされることがある
建築基準法42条2項は、基準が適用された時点ですでに建物が立ち並んでいた幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを道路とみなしています(いわゆる2項道路)。この場合、原則として道の中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるため、建て替えのときは敷地をその線まで後退(セットバック)させれば、建築できる可能性があります。前の道が狭いからといって、すぐに再建築不可と決まるわけではありません。
接道義務の例外(43条2項)
道路に2m以上接していなくても、次のどちらかに当たれば接道義務が適用されません。
- 認定(43条2項1号):幅4m以上の道(道路でないもので、国土交通省令の基準に合うもの)に2m以上接し、利用者が少数の用途・規模の建築物で、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めたもの
- 許可(43条2項2号):敷地の周囲に広い空地があるなど省令の基準に合う建築物で、特定行政庁が支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したもの
認定・許可の基準は自治体ごとに定められています。過去に同じ道沿いで許可の実績があるかなども含めて、窓口で相談してみる価値があります。
確認の手順
- 登記事項証明書、公図、地積測量図で、敷地の形と道に接している長さを確認する
- 市区町村(または都道府県)の建築指導の担当窓口で、前の道が建築基準法上の道路か、道路の種類(2項道路など)を確認する
- 例外の対象になりそうなら、認定・許可の基準と手続きを相談する
- 間口の長さが微妙なときは、土地家屋調査士に測量を依頼する(相続と土地の境界・測量)
相続税の評価は下がることがある
相続税の計算では、接道義務を満たしていない宅地は「無道路地」として扱われます。国税庁の財産評価基本通達20-3は、無道路地の価額を、不整形地などとして計算した価額から、その100分の40の範囲内で、接道義務を満たす最小限の通路を開設する場合の通路部分の価額を差し引いて評価すると定めています(通達の注で、無道路地には接道義務を満たしていない宅地を含むとしています)。
評価の計算は形状や道路の状況で大きく変わるため、相続税の申告が必要な場合は税理士に確認しましょう。土地の評価の基本は相続した土地の評価額の調べ方で解説しています。
リフォームで活用するときの注意点
建て替えができなくても、今の建物を修繕・改装して住む、貸すといった活用は考えられます。ただし、2022年の建築基準法改正(すでに施行済み)で、木造住宅の大規模なリフォームの扱いが変わっています。
なお同じ改正で、既存不適格の建築物について、市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・模様替の場合は接道義務などを遡って適用しない、という合理化も図られています。自分の計画が当てはまるかは、窓口で確認が必要です。
再建築不可物件の主な選択肢
| 選択肢 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 隣地の所有者に売る | 隣地と一体になれば接道を満たせる場合がある | 相手の事情しだい。打診のしかたに配慮を |
| 隣地の一部を買う・借りる | 2m以上の接道を確保して再建築可能にする | 費用と測量・登記が必要。建築できるかは事前に役所で確認 |
| リフォームして住む・貸す | 建物を生かして使う | 大規模リフォームは建築確認が必要な場合あり |
| 買取を扱う不動産会社に売る | 現状のまま売れる場合がある | 価格は低くなりやすい。複数社で比べる |
| 相続土地国庫帰属制度 | 条件を満たせば国が引き取る | 建物がある土地は申請できない。解体費・負担金がかかる |
| 相続放棄 | 最初から相続人でなかったことになる | 他の財産もすべて引き継げない。原則3か月以内 |
隣地との一体化は、再建築不可物件の価値を大きく変えることがあります。一方、建て替えを前提に家を探す一般の買い手には選ばれにくく、買い手は限られがちです。複数の不動産会社に相談し、隣地の所有者への打診も含めて検討しましょう。売却時の税金は相続した不動産の売却と税金を参照してください。
国庫帰属を考えるなら
相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地や、境界が明らかでない土地は申請できません。建物を解体しても、崖や管理の妨げになる物があるなど、承認されない要件もあります。費用の総額と見込みを比べて判断します(相続土地国庫帰属制度とは)。
相続放棄を考えるなら
他にめぼしい財産がなく、この不動産だけが負担になる場合は、相続放棄も選択肢です。原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。放棄すると預貯金なども含めて一切を引き継げないため、財産全体を調べてから判断してください(相続放棄の手続き)。放棄した後も、その時点で現に占有している財産は、引き渡すまで保存する義務が残る点にも注意が必要です。
空き家のまま持ち続けるときの注意
すぐに方針が決まらない場合でも、空き家の管理は必要です。傷んだ建物が倒壊して隣家に被害を与えれば、所有者が責任を問われるおそれがあります(民法717条)。また、建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例による固定資産税の軽減がなくなることがあります。再建築不可の土地は、解体すると二度と建てられない点も踏まえ、解体は慎重に判断しましょう。空き家の管理と選択肢は相続した実家(空き家)はどうする?で整理しています。
よくある質問
不動産会社に「セットバックが必要」と言われました。再建築不可とは違うのですか?
前の道が2項道路の場合、道の中心線から2mの線まで敷地を後退させれば、建て替えができる可能性があります。後退した部分には建物を建てられないため、使える面積は減りますが、再建築不可とは状況が異なります。道路の種類を役所で確認しましょう。
再建築不可の家を、兄弟で共有のまま相続しても大丈夫ですか?
共有にすると、売却などに全員の同意が必要になり、ただでさえ売りにくい物件の処分がさらに難しくなります。遺産分割では、一人が取得して他の相続人にお金で調整する方法なども検討しましょう。すでに共有になっている場合は共有不動産の解消方法を参照してください。
古い家を取り壊して駐車場にするのはどうですか?
建物を建てない駐車場などとしての利用は考えられますが、解体すると再建築はできず、固定資産税が上がることもあります。収支と、将来売るときの影響を比べてから判断しましょう。
相続税の申告で、再建築不可であることは考慮されますか?
接道義務を満たしていない宅地は、財産評価基本通達の「無道路地」として、一定の範囲で評価を下げる計算が定められています。具体的な評価額は土地の状況によるため、税理士に確認してください。
まとめ:再建築不可は「本当に建てられないか」の確認から
再建築不可物件は、建築基準法43条の接道義務(道路に2m以上接すること)を満たさない土地に建つ建物です。ただし、2項道路ならセットバックで建て替えられる可能性があり、43条2項の認定・許可という例外もあります。まず役所で道路の種類を確認し、そのうえで隣地への売却、リフォームでの活用、買取、国庫帰属、相続放棄を比べましょう。相続税の評価では無道路地として下がることもあります。判断に迷うときは、建築士・不動産会社・税理士など、それぞれの専門家に早めに相談するのが近道です。
※本記事は2026年10月時点の法令と国の資料をもとにした一般的な解説です。建築できるかどうか、例外の対象になるかは、自治体の基準や敷地の状況によって異なります。具体的な判断は、市区町村などの建築指導の窓口や建築士、税金については税理士にご確認ください。
e-Gov法令検索「建築基準法」第2条・第6条・第42条・第43条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html
国税庁「財産評価基本通達 第2章 土地及び土地の上に存する権利(20-3 無道路地の評価)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
e-Gov法令検索「民法」第717条・第915条・第940条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089






