相続税・お金

相次相続控除とは|10年以内に相続が続いたときの相続税の軽減

相次相続控除とは|10年以内に相続が続いたときの相続税の軽減

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祖父の相続で父が相続税を納めたばかりなのに、数年後にその父も亡くなり、今度は自分に相続税がかかる——。短い間に相続が重なると、同じ財産に二度、税金がかかることになります。こうした負担を軽くするために設けられているのが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です。10年以内に相続が続いた場合に、亡くなった方が前回の相続で納めた相続税の一部を、今回の相続税から差し引ける制度です。この記事では、相次相続控除を受けられる条件と控除額の考え方、そして見落としやすい「使えないケース」を整理します。

相次相続控除とは|10年以内に続いた相続の負担を軽くする制度

国税庁は、この制度を次のように説明しています。今回の相続が始まる前の10年以内に、亡くなった方(被相続人)が相続などで財産を取得して相続税が課されていた場合、その被相続人から財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する——。

登場人物を整理すると、分かりやすくなります。

前回の相続(一次相続) 今回の相続(二次相続)
亡くなった人 祖父 父
財産を受け取った人 父(相続税を納めた) 子(今回、相続税がかかる)

この例では、祖父から父へ移るときに相続税がかかった財産に、父から子へ移るときにも相続税がかかります。その間が10年以内であれば、父が前回納めた相続税の一部を、子の相続税から差し引けるのが相次相続控除です。

相次相続控除を受けられる3つの条件

相次相続控除を受けられるのは、次のすべてに当てはまる人です。

条件 内容
1 相続人であること 今回亡くなった方の相続人であること
2 10年以内であること 今回の相続が始まる前10年以内に始まった相続で、今回亡くなった方が財産を取得していること
3 前回、相続税が課されていること その前回の相続で取得した財産について、今回亡くなった方に相続税が課税されたこと

条件1の注意|相続人でない人は使えない

この制度の対象は、相続人に限られています。国税庁は、相続の放棄をした人や相続権を失った人は、たとえ遺贈で財産を取得しても、この制度は適用されないと明記しています。相続人ではない孫が遺言で財産を受け取った場合なども、同じ理由で対象になりません。

条件2の補足|10年の数え方と、対象になる続柄

10年は、前回の相続が始まった時(前回の方が亡くなった日)から、今回の相続が始まった時(今回の方が亡くなった日)までの期間で数えます。申告した日や、遺産分割がまとまった日ではありません。

また、親子の間の相続に限った制度ではありません。たとえば、親から財産を相続して相続税を納めた兄が、その数年後に亡くなり、弟が相続人になった、という場合も、条件を満たせば対象になります。ポイントは、今回亡くなった方が、10年以内に相続税を納めているかどうかです。なお、前回や今回の財産の取得には、相続や遺贈のほか、相続時精算課税を使った贈与も含まれます。

条件3の注意|前回の税額がゼロなら、控除もゼロ

見落としやすいのが、この条件です。相次相続控除は、前回の相続で今回亡くなった方ご本人が納めた相続税をもとに計算します。ご本人が相続税を納めていなければ、差し引くものがありません。

国税庁のQ&Aに、まさにこのケースが載っています。2年前に父が亡くなり、今年、母が亡くなった。父の相続のとき、子は相続税を納めたが、母は配偶者の税額軽減によって相続税がかからなかった——。この場合、母の相続では相次相続控除額は算出されず、控除を受けることはできません。子が自分で納めた相続税は、計算のもとにならないのです。

「父→母」と続く相続では、使えないことがあります夫婦の間の相続では、配偶者の税額軽減(配偶者の税額軽減のしくみ)によって、配偶者の相続税がゼロになる例が少なくありません。その場合、次に配偶者が亡くなったときの相続では、相次相続控除は使えません。「10年以内だから控除がある」と思い込まず、前回、亡くなった方ご本人が相続税を納めたかどうかを確かめましょう。

相次相続控除の控除額の考え方

控除額は、ひとことで言えば「前回納めた相続税を、1年につき10%ずつ減らした金額」です。前回の相続から時間がたつほど、控除できる額は小さくなります。

前回の相続からの経過年数 1年未満 1年 3年 5年 7年 9年
前回の税額のうち、計算のもとになる割合 100% 90% 70% 50% 30% 10%

経過年数は、1年未満の端数を切り捨てて数えます。4年6か月なら4年です。

算式のしくみ

各相続人の控除額は、次の算式で計算します。

相次相続控除額の算式A × C ÷(B − A)× D ÷ C ×(10 − E)÷ 10
※「C ÷(B − A)」が1を超えるときは、1として計算します。
記号 意味
A 今回亡くなった方が、前回の相続で課された相続税額
B 今回亡くなった方が、前回の相続で取得した純資産価額
C 今回の相続で財産を取得したすべての人の純資産価額の合計
D 今回、その相続人が取得した純資産価額
E 前回の相続から今回の相続までの年数(1年未満切り捨て)

純資産価額とは、相続した財産から、債務と葬式費用を差し引いた金額のことです。算式は複雑に見えますが、やっていることは3つです。前回の税額を出発点にして、財産が目減りしていればその分を調整し、今回の相続人それぞれの取り分に応じて割り振り、最後に経過年数の分を減らします。

国税庁の計算例

国税庁のQ&Aには、次の例が示されています。

  • 祖父が亡くなり、父は1億5,000万円(純資産価額)を相続して、相続税1,000万円を納めた
  • その4年6か月後に父が亡くなった。今回の相続全体の純資産価額は1億8,000万円
  • そのうち「私」が相続する純資産価額は9,000万円

この場合、経過年数は4年。1,000万円 × 1(割合が1を超えるため1)× 9,000万円 ÷ 1億8,000万円 ×(10 − 4)÷ 10 = 300万円が、「私」の相次相続控除額になります。半分を相続した「私」は、前回の税額1,000万円の半分にあたる500万円を出発点に、4年分(40%)を減らした300万円を差し引ける、というイメージです。

自分の家が対象になりそうかどうかは、次の3つで見当をつけられます。

  • 亡くなった方は、この10年以内に、だれかの相続で財産を受け取っているか
  • そのとき、亡くなった方ご本人が相続税を納めているか
  • 自分は、今回亡くなった方の相続人か(相続を放棄していないか)

3つとも「はい」であれば、相次相続控除を使える可能性があります。

相次相続控除を使うための準備と手続き

相次相続控除は、相続税の申告のなかで計算して適用します。算式を見ると分かるとおり、計算には前回の相続の数字が欠かせません。

  • 前回の相続税の申告書の控え:亡くなった方が納めた相続税額、取得した財産の額が分かる
  • 前回の相続が始まった日:経過年数を数えるために必要

親が相続税を申告したことがあるかどうかは、家族でも意外と知らないものです。申告書の控えは、通帳や権利証などの重要書類と一緒に保管されていることがあります。遺品の整理のときに、気をつけて探しましょう。見つからない場合の対応は、税務署や税理士に相談します。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税の申告期限は10か月)。前回の資料を探す時間も見込んで、早めに動きはじめると安心です。

元気なうちにできること親自身が、過去に相続税を納めたことがあるなら、申告書の控えの保管場所を家族に伝えておくだけで、次の世代の負担が軽くなります。「いつ、だれから相続して、相続税を納めたか」は、次の相続の税額にかかわる大切な情報です。

二次相続を考えるときの位置づけ

相次相続控除は、あらかじめ狙って使うというより、不幸にも相続が続いてしまったときの救済という性格の制度です。相続税の負担を考えるうえでは、一次相続と二次相続をあわせて見ることが大切で、配偶者にどれだけ相続させるかによって、合計の税額は変わってきます(二次相続対策)。

また、前回の相続の遺産分割や登記が終わらないうちに次の相続が起きると、手続きは一段と複雑になります(数次相続とは)。税金の計算も、手続きも、相続が重なるほど専門的な判断が増えます。10年以内に相続が続いた場合は、相続に強い税理士に、前回の資料をそろえて相談することをおすすめします。

まとめ

相次相続控除は、10年以内に相続が続いたとき、前回の相続で亡くなった方が納めた相続税の一部を、今回の相続税から差し引ける制度です。控除額は、前回の税額を1年につき10%ずつ減らして計算します。対象は相続人に限られ、相続を放棄した人は使えません。また、前回の相続で亡くなった方ご本人に相続税がかかっていなければ、控除はありません。実際の控除額は財産の内容によって変わるため、前回の申告書の控えを用意して、税務署や税理士に確認してください。

参考にした公的情報(2026年10月確認)
国税庁 タックスアンサー No.4168「相次相続控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
国税庁 タックスアンサー No.4168 Q&A「相次相続控除の計算」「相次相続控除が算出されない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168_qa.htm
e-Gov法令検索「相続税法」(第20条)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

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※本記事は2026年10月時点の国税庁の公開情報をもとにした一般的な解説であり、個別の税額を示すものではありません。計算例は国税庁のQ&Aを紹介したものです。実際の申告は、税務署または税理士にご確認ください。

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