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「父の相続をそのままにしていたら、母も亡くなってしまった」——こうして相続が重なった状態を数次相続(すうじそうぞく)といいます。結論から言うと、数次相続では1つめの相続と2つめの相続を、それぞれ別の相続として整理します。亡くなった相続人の立場は、その人の相続人が引き継いで遺産分割に加わります。手続きは複雑になりますが、順番さえ押さえれば進められます。この記事では、代襲相続との違い、遺産分割・相続登記・相続税の進め方を、法務局や国税庁の情報をもとに整理します。
数次相続とは:相続人が遺産分割の前に亡くなること
数次相続は、ある人(1つめの被相続人)が亡くなり、その遺産分割や名義変更が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなって次の相続が始まることです。法律の条文にある言葉ではなく、登記や相続の実務で使われる呼び名です。
相続人は、亡くなった人の権利と義務を一切引き継ぎます(民法896条)。まだ分けていない祖父の遺産に対する父の取り分も、父の財産の一部として、父の相続人に引き継がれます。
代襲相続・再転相続との違い
似た言葉が3つあります。違いは、相続人が亡くなったのが、被相続人より前か後か、そして相続するかどうかを決める前か後かです。
| 用語 | 相続人が亡くなった時期 | どうなるか |
|---|---|---|
| 代襲相続 | 被相続人より前 | 相続人の子(孫・甥姪)が代わりに相続人になる(民法887条2項) |
| 数次相続 | 被相続人より後(遺産分割の前) | 相続人の地位が、その人の相続人(配偶者を含む)に引き継がれる |
| 再転相続 | 被相続人より後で、承認・放棄を決める前(3か月の熟慮期間中) | 数次相続の一種。放棄するかどうかを選ぶ権利も引き継ぐ |
大きな違いは配偶者です。代襲相続では、先に亡くなった子の配偶者は代わりに相続できません。数次相続では、亡くなった相続人の配偶者もその人の相続人なので、1つめの相続の遺産分割に加わります(代襲相続とは)。
数次相続の遺産分割:誰が話し合いに加わるか
1つめの相続の遺産分割協議には、生きている相続人と、亡くなった相続人の相続人全員が加わります。1人でも欠けると協議は成立しません。
進め方の順番
- 1つめの被相続人の相続人を確定する:出生から死亡までの戸籍などを集める
- 亡くなった相続人の相続人を確定する:その人の出生から死亡までの戸籍も集める
- 財産を整理する:1つめの被相続人の財産と、2人目の財産を分けて一覧にする
- 遺産分割協議をする:1つめの相続の協議と、2つめの相続の協議を、まとめて1通の協議書にすることもあれば、別々に作ることもある
協議書では、亡くなった相続人の立場で署名する人について、その人の相続人として加わっていることが分かるように書きます。書き方を誤ると、登記や銀行の手続きで受け付けてもらえないことがあるため、提出先や専門家に事前に確認すると安心です(遺産分割協議書の作り方)。
数次相続の相続登記:1件で申請できる場合がある
祖父名義の不動産を、最終的に孫が引き継ぐ場合でも、名義は「祖父 → 父 → 孫」と相続の順に移すのが原則です。ただし法務局の記載例では、途中の相続で権利を取得したのが1人だけなら、1件の申請で最終の相続人に名義を移せる形が示されています。
| 途中(1つめ)の相続の結果 | 登記の申請 |
|---|---|
| 遺産分割で父1人が取得した | 1件の申請で、祖父から最終の相続人へ移せる(登記の原因に2つの相続の日付を並べて書く) |
| 父と叔母など、複数人が取得した | 1件ではできない。相続ごとに申請する |
相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した不動産も、2027年3月31日までの登記が必要です(相続登記の義務化)。名義が何代も前のままになっている場合の進め方は、先代名義のままの不動産でも解説しています。
数次相続と相続税:申告期限と相次相続控除
亡くなった相続人の分も申告が必要
1つめの相続で相続税の申告が必要だった人が、申告書を出す前に亡くなった場合は、その人の相続人が代わりに申告します。期限は、その人の相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条2項)。
10年以内に相続が続いたときの軽減
2つめの被相続人が、亡くなる前10年以内の相続で財産を取得し相続税を納めていた場合、2つめの相続の相続税から一定額を差し引ける相次相続控除があります(相続税法20条)。短い期間に同じ財産へ何度も相続税がかかる負担を和らげる制度です(相次相続控除とは)。
どの財産をどちらの相続で評価するか、申告を1つめと2つめのどちらから進めるかは、個別の事情で変わります。相続税がかかりそうなら、早めに税務署や税理士に相談してください。
数次相続を放置すると起きること
- 話し合う人が増える:さらに次の相続が起きるたびに、会ったことのない親族まで加わることがある
- 戸籍集めが重くなる:被相続人ごとに出生から死亡までの戸籍が必要
- 生前贈与や介護の貢献を主張しにくくなる:相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、原則として特別受益・寄与分による調整が使えない(民法904条の3)
- 登記の期限・過料:相続登記の3年の期限は、それぞれの相続について数える
数次相続そのものは、誰の家でも起こりえます。困るのは、それに気づかず何年も放置することです。1つめの相続が起きた時点で、遺産分割と名義変更までを終わらせておくことが、何よりの対策です。
よくある質問
Q. 数次相続で、亡くなった兄の妻も遺産分割に加わるのですか?
兄が親より後に亡くなった数次相続なら、兄の妻は兄の相続人なので加わります。兄が親より先に亡くなっていた場合は代襲相続となり、兄の妻は加わらず、兄の子が代わりに相続人になります。
Q. 祖父の相続の話し合いが10年以上止まっています。今からでも分けられますか?
遺産分割は、10年を過ぎても相続人全員でできます。ただし、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)による調整が使えず、法定相続分などをもとに分けることになります(民法904条の3)。不動産があれば、2027年3月31日までの相続登記も必要です。
Q. 遺産分割協議書は1通にまとめられますか?
1つめと2つめの相続を1通にまとめる方法と、別々に作る方法があります。どちらが手続き先に受け入れられやすいかは財産や相続人の状況で違うため、法務局や金融機関に確認しながら作ると確実です。
まとめ
数次相続は、遺産分割や名義変更が終わらないうちに相続人が亡くなり、相続が重なることです。被相続人より前に亡くなった場合の代襲相続と違い、亡くなった相続人の配偶者も話し合いに加わります。遺産分割は相続ごとに相続人を確定して進め、登記は途中の相続が単独なら1件で申請できる場合があります。相続税は亡くなった相続人の分も申告が必要で、10年以内なら相次相続控除も確認しましょう。いちばんの対策は、相続が起きたら名義変更まで先延ばしにしないことです。
※本記事は2026年10月時点の法令と法務省・法務局・国税庁の公表情報をもとにした一般的な解説です。数次相続の遺産分割・登記・相続税の扱いは、相続人の構成や財産の内容で大きく変わります。具体的な手続きは法務局・税務署、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
e-Gov法令検索「民法」第887条・第896条・第904条の3・第916条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
e-Gov法令検索「相続税法」第20条・第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
法務局「不動産登記の申請書様式について」(所有権移転登記申請書 相続・遺産分割〈数次相続〉の記載例)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html






