相続の準備・終活

遺贈寄付とは|遺言で寄付する方法・税金と遺留分・不動産の注意

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「お世話になった社会に、財産の一部を役立ててほしい」「応援してきた活動を、自分が亡くなった後も支えたい」。こうした思いを形にする方法が遺贈寄付です。結論から言うと、もっとも一般的なのは遺言書で寄付先と内容を指定する方法で、現金の遺贈なら手続きは比較的シンプルです。一方で、不動産や株式を法人に遺贈すると、亡くなった方に譲渡所得税がかかる場合があること、相続人の遺留分に配慮が必要なことは、事前に知っておきたい注意点です。この記事では、遺贈寄付の方法・進め方・税金の扱いを、国税庁の案内と民法の条文をもとに整理します。

遺贈寄付とは:遺言などで財産を社会に託すこと

遺贈寄付とは、亡くなった後に、自分の財産の全部または一部を、公益法人・NPO法人・学校法人・自治体などに寄付することをいいます。法律上の用語ではなく、「遺言による寄付(遺贈)」と、それに近い方法をまとめた呼び方です。遺贈そのものの基本(包括遺贈と特定遺贈の違い、放棄など)は遺贈とはで解説しています。この記事では「寄付先がある場合」に絞って説明します。

子のいない夫婦や独身の方の場合、相続人がいなければ、最終的に財産は国庫に帰属します。行き先を自分で決めておきたいという理由で、遺贈寄付を検討する方もいます(独身・未婚の人の相続)。

遺贈寄付の3つの方法と違い

「亡くなった後に寄付する」方法は、大きく分けて次の3つです。税金の扱いがそれぞれ違うので、最初に区別しておきましょう。

方法 誰が決めるか 税金の扱い(一般的な枠組み)
遺言による遺贈 本人が遺言書で決める 法人が受け取る財産には原則として相続税がかからない。ただし不動産・株式などは、亡くなった方に譲渡所得税がかかることがある
相続人が相続財産を寄付 相続した人が決める(本人の希望を家族に託す) 相続税の申告期限までに国・自治体・特定の公益法人・認定NPO法人に寄付すれば、その財産は相続税の対象外にできる特例がある
信託を使う方法 本人が契約などで決める 公益信託などの仕組みによる。内容が専門的なため、受託する機関や専門家に確認が必要

このうち、本人の意思を確実に残せるのは遺言による遺贈です。相続人に寄付を託す方法は手軽ですが、法的な拘束力はなく、実行するかどうかは相続人しだいになります。

遺言で遺贈寄付をする進め方

1. 寄付先を決め、受け入れ条件を確認する

寄付先が遺贈を受け付けているか、どんな財産なら受け取れるかを、事前に団体へ確認します。団体によっては、現金以外(不動産・株式・美術品など)は受け付けていない場合や、「包括遺贈」は受けていない場合があります。民法990条により、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため、財産の割合と一緒に借金などの債務も引き継ぐことになるからです。寄付先には、金額や財産を特定した「特定遺贈」で書くのが一般的です。

2. 遺言書を作る

遺言書には、寄付先の正式名称・所在地、寄付する財産(「預金のうち○○万円」など)を、誰が読んでも特定できるように書きます。団体の名称変更や解散に備えて、「その団体が存在しない場合は○○に」という予備の定めを置くこともあります。形式不備で無効になるのを避けたいなら、公証人が作成する公正証書遺言が安心です。

3. 遺言執行者を指定しておく

遺贈寄付は、相続人以外の団体に財産を渡す手続きなので、遺言の内容を実現する遺言執行者を指定しておくと手続きが進めやすくなります。信頼できる人や専門職を指定し、寄付先にも遺言の存在を伝えておくとよいでしょう(遺言執行者とは)。

4. 家族に思いを伝えておく

相続人が知らないまま遺贈寄付があると、驚きや不満につながることがあります。付言事項で寄付の理由を書く、生前に話しておくなど、家族の納得を得る工夫も大切です。遺言は、いつでも遺言の方式に従って撤回・変更できます(民法1022条)。

遺贈寄付と税金:相続税・譲渡所得税の基本

法人への遺贈には、原則として相続税がかからない

相続税を納める義務があるのは、相続や遺贈で財産を取得した「個人」です(相続税法1条の3)。そのため、法人が遺贈で受け取った財産には、原則として相続税はかかりません。ただし例外として、一般社団法人などの持分の定めのない法人への遺贈で、遺贈した人の親族などの相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして相続税が課されます(同法66条4項)。

不動産・株式の遺贈は「みなし譲渡」に注意

国税庁によると、個人が土地・建物・株式などを法人に寄付(遺贈を含む)すると、寄付した時の時価で譲渡があったものとみなされ、所得税(譲渡所得)が課税されます(所得税法59条)。遺贈の場合、この所得は亡くなった方の所得として準確定申告の対象となり、申告と納税は相続人などが引き継ぐことになります。つまり、財産は団体へ渡るのに、税金は相続人側に残ることがあるのです。

非課税になる場合国や地方公共団体への寄付は、みなし譲渡の課税がありません。公益法人などへの寄付でも、寄付した財産が2年以内に公益目的事業に直接使われるなど一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を受ければ、譲渡所得は非課税になります(租税特別措置法40条)。承認申請には期限があり、対象となる法人や要件も細かく定められているため、寄付先と税理士に早めに確認しましょう。

現金の遺贈には、このみなし譲渡の問題は生じません。不動産を寄付したい場合は、受け入れ可否と税金の両面から、「現物で遺贈する」「遺言執行者が売却してから現金で寄付する(清算型遺贈)」などの方法を比べて決めるのが一般的です。売却する場合も譲渡所得の扱いが生じるため、税理士への相談が欠かせません。

相続人が寄付する場合の相続税の非課税

相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益法人(公益社団・公益財団法人、社会福祉法人、一定の学校法人など)・認定NPO法人に寄付した場合、その財産は相続税の対象にしない特例があります(租税特別措置法70条)。適用を受けるには、相続税の申告書に記載し、寄付を受けた法人の証明書類などを添付して申告する必要があります。寄付先が2年以内にその財産を公益目的の事業に使わない場合や、寄付した人の親族などが特別の利益を受けている場合は、適用されません。

遺贈寄付で気をつけたい遺留分

遺留分を侵害すると請求されることも配偶者・子・直系尊属(父母など)には、最低限の取り分である遺留分があります(民法1042条)。財産の大部分を寄付する遺言を書くと、相続人から寄付先の団体に対して遺留分侵害額の請求がされることがあります。請求は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で時効などにより消滅します(民法1048条)。寄付先に迷惑をかけないためにも、遺留分を考えた金額にしておくのが円満です(遺留分とは)。

兄弟姉妹(甥・姪を含む)には遺留分がありません。相続人が兄弟姉妹だけの方は、遺留分を気にせずに寄付の割合を決められます。ただし、相続人の生活や関係への配慮は別に考えておきましょう。

寄付先を選ぶときのチェックポイント

  • 法人の種類:公益社団・公益財団法人、認定NPO法人などか。税金の特例の対象になるかに関わります
  • 遺贈の受付窓口:遺贈寄付の相談窓口や受け入れ方針を公開しているか
  • 受け取れる財産:現金のみか、不動産・有価証券も可能か
  • 使い道の指定:特定の事業に使ってほしいなどの希望を受け付けるか
  • 活動報告:事業報告や決算を公開しているか

寄付先は、ご自身の関心や縁のある分野から選ぶのが自然です。特定の団体の良し悪しを判断するのではなく、公開情報を確かめ、直接話を聞いて納得できるところを選びましょう。遺贈寄付は、おひとりさまの終活でよく検討されるテーマでもあります(おひとりさまの終活と相続)。

よくある質問

少額でも遺贈寄付はできますか?

できます。遺言で「預金のうち○万円を○○に遺贈する」と書けば、金額の大小に法律上の制限はありません。受け入れの最低額を設けている団体もあるため、寄付先に確認しておくと確実です。

自筆の遺言でも遺贈寄付はできますか?

できます。ただし、寄付先や財産の書き方があいまいだと、執行の段階で団体が受け取れないおそれがあります。不安があれば公正証書遺言にするか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使い、書き方は専門家に確認しましょう。

家族に「寄付してほしい」と頼むだけでも大丈夫ですか?

法的な拘束力はありませんが、相続人が申告期限までに一定の法人へ寄付すれば、相続税の非課税の特例を使える場合があります。確実に寄付したいなら、遺言で指定するのが安心です。

自宅を寄付したいのですが、受け取ってもらえますか?

団体によって対応が分かれます。管理や売却の手間がかかるため、不動産は受け付けない団体も少なくありません。受け入れ可否と、みなし譲渡の課税の有無を、寄付先と税理士に確認してから遺言を書きましょう。

まとめ:寄付先の確認・遺言・税金と遺留分の3点セットで

遺贈寄付は、遺言などを通じて財産の一部を社会に託す方法です。もっとも確実なのは遺言による特定遺贈で、寄付先の受け入れ条件の確認と、遺言執行者の指定がポイントになります。法人が受け取る財産には原則として相続税はかかりませんが、不動産や株式を遺贈するとみなし譲渡で相続人側に所得税が残る場合があります。相続人がいる場合は遺留分にも配慮が必要です。思いを確実に届けるために、寄付先・専門家と相談しながら準備を進めましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令と国税庁の案内をもとにした一般的な解説で、特定の寄付先を推奨するものではありません。税金の扱いや遺留分の影響は、財産の内容・寄付先の法人の種類・家族の状況によって異なります。具体的な判断は税理士・司法書士などの専門家や税務署にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
国税庁「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
国税庁「No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人等に財産を寄附したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3108.htm
国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
e-Gov法令検索「相続税法」第1条の3・第66条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
e-Gov法令検索「民法」第964条・第990条・第1022条・第1042条・第1048条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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