相続の手続き

相続手続きの流れ|遺言の確認から名義変更・申告まで7ステップ

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「相続の手続きは、何から始めればいいの?」——戸籍、銀行、法務局、税務署と窓口が多く、順番を間違えると二度手間になりがちです。結論から言うと、相続手続きは①遺言書の確認→②相続人の確定→③財産の調査→④相続するか放棄するかの判断→⑤遺産分割協議→⑥名義変更→⑦相続税の申告の順に進めるのが基本です。前の段階の結果が、次の段階の前提になるからです。この記事では、7つのステップそれぞれで「何をするか」「なぜこの順番か」「何の書類を使うか」を解説します。

期限は別の記事で一覧に相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月など、各手続きの期限と起算日は相続手続きの期限一覧にまとめています。この記事は「順番と段取り」に絞って解説します。

相続手続きの流れ(全体像)

まず全体の流れを確認します。亡くなった直後の死亡届や年金・健康保険の届出は、相続手続きの前段として済ませておきます(死亡後の手続き一覧)。

ステップ やること 次のステップに渡すもの
1. 遺言書の確認 自宅・法務局・公証役場を探し、自筆なら検認 遺言の有無と内容(分け方の前提)
2. 相続人の確定 出生から死亡までの戸籍を集める 相続人の一覧(話し合いの参加者)
3. 財産の調査 預貯金・不動産・有価証券・借金を洗い出す 財産目録(判断材料)
4. 承認か放棄かの判断 単純承認・限定承認・相続放棄から選ぶ 最終的な相続人の顔ぶれ
5. 遺産分割協議 相続人全員で分け方を決め、協議書にする 遺産分割協議書
6. 名義変更・解約 預貯金、不動産、株式などの手続き —
7. 相続税の申告 基礎控除を超える場合に申告・納税 —

このほか、亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合は、ステップ3〜5と並行して準確定申告を進めます(準確定申告とは)。

ステップ1:遺言書の有無を確認する

なぜ最初に確認するのか

有効な遺言書があれば、原則としてその内容に沿って財産を引き継ぎます。遺言の内容によっては遺産分割協議が不要になり、手続きの進め方そのものが変わります。協議がまとまった後に遺言書が見つかると、やり直しが必要になることもあるため、最初に確認します。

探す場所と、見つかった後の扱い

  • 自宅など:自筆の遺言書が見つかったら開封せず、家庭裁判所で検認を受けます。費用は遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手です
  • 法務局:自筆証書遺言書保管制度で預けられた遺言書は、検認が不要です
  • 公証役場:平成元年以降に作られた公正証書遺言は、相続人などが全国の公証役場で無料で検索を申し出られます。公正証書遺言は検認不要です

検認は遺言の存在と内容を相続人に知らせ、偽造を防ぐための手続きで、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。

ステップ2:戸籍を集めて相続人を確定する

出生から死亡までの戸籍が必要な理由

相続人が誰かは、家族の認識ではなく戸籍で確定させます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどると、前の結婚で生まれた子や認知した子など、家族が知らなかった相続人が見つかることがあります。遺産分割協議は相続人全員で行うものなので、ここが土台になります(法定相続人とは)。

戸籍集めを楽にする2つの制度

  • 戸籍証明書の広域交付(2024年3月1日開始):本人・配偶者・直系の親族(父母や子など)は、最寄りの市区町村窓口で、本籍地が遠方の戸籍もまとめて請求できます。窓口で顔写真付きの本人確認書類が必要で、郵送や代理人による請求はできません
  • 法定相続情報一覧図:集めた戸籍の束と相続関係の一覧図を法務局に出すと、認証文付きの写しを無料で交付してもらえます。銀行や法務局、税務署などで戸籍の束の代わりに使えます

ステップ3:財産を調べて一覧にする

プラスの財産もマイナスの財産も

相続人は、亡くなった方の財産に属した一切の権利と義務を引き継ぎます(民法896条)。預貯金・不動産・株式だけでなく、借入金・ローン・未払いの税金・保証債務も対象です。財産の全体像が分からないと、放棄すべきか、相続税がかかるかを判断できません。

手がかりになるもの

財産 手がかり
預貯金 通帳・キャッシュカード、金融機関からの郵便物、残高証明書の請求
不動産 固定資産税の納税通知書、権利証・登記識別情報
株式・投資信託 証券会社からの取引報告書、配当の通知
借入金 ローンの契約書、引き落としの記録、信用情報機関への開示請求(法定相続人が申し込めます)
ご本人のIDでログインして調べないネット銀行やネット証券を調べるために、亡くなった方のIDやパスワードでログインするのは避けてください。各社の相続窓口に、相続人であることを示して問い合わせます。

ステップ4:相続するか、放棄するかを決める

財産の調査結果をもとに、次の3つから選びます。

  • 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。特別な手続きは不要
  • 限定承認:引き継いだプラスの財産の範囲で借金を返す。相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要がある
  • 相続放棄:一切引き継がない。各相続人が単独で家庭裁判所に申述できる

この判断がステップ5より前に来るのは、放棄した人ははじめから相続人でなかったものとみなされ、話し合いの参加者が変わるからです。放棄によって次の順位の親族が新たに相続人になることもあります。手続きの詳細は相続放棄の手続きをご覧ください。

判断の前に財産を動かさない相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされることがあります(民法921条)。放棄の可能性があるうちは、預金の引き出しや遺品の売却を控えてください。

ステップ5〜7:遺産分割から名義変更・申告まで

ステップ5:遺産分割協議と協議書

遺言がない財産は、相続人全員で分け方を話し合います。まとまったら遺産分割協議書を作り、全員が署名し実印を押して印鑑証明書を添えるのが一般的です。銀行や法務局はこの協議書をもとに名義変更を受け付けます(遺産分割協議書の作り方)。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。

ステップ6:預貯金・不動産などの名義変更

  • 預貯金:金融機関所定の相続届に、協議書(または遺言書)・戸籍・印鑑証明書などを添えて払戻しや名義変更を受けます(銀行口座の凍結と預貯金の相続手続き)
  • 不動産:法務局に相続登記を申請します。2024年4月から義務になりました
  • 株式・投資信託:相続人名義の口座に移します

ステップ7:相続税の申告・納税

財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、亡くなった方の住所地の税務署に申告します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告して初めて使える制度です。分割がまとまっていないと使えない特例もあるため、ステップ5を期限から逆算して進めます。

遺言書がある場合の流れの違い

遺言書で全財産の分け方が決まっている場合は、ステップ5の遺産分割協議を省き、遺言書を使って名義変更を進めることができます。遺言執行者が指定されていれば、その人が手続きを進めます。ただし、遺言に書かれていない財産は協議が必要です。また、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分け方ができる場合もあります。

よくある質問

Q. 相続手続きは全体でどれくらいかかりますか?

相続人の人数や財産の種類によって大きく変わります。戸籍集めと財産調査に1〜3か月、話し合いに数か月かかることも珍しくありません。相続税がかかる場合は10か月の期限内に終えることを目標に、早めに着手するのが安心です。

Q. 自分たちだけで進められますか?

戸籍集めや預金の手続きは、相続人自身で進める人も多くいます。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人同士の争いは弁護士がそれぞれの専門家です。悩みの内容に合わせて相談先を選ぶのが近道です。

Q. 相続人の一人が遠方に住んでいます。

協議は集まらなくても、書面のやり取りでまとめることができます。協議書を郵送で回し、各自が署名・押印する方法が一般的です。

まとめ

相続手続きは、遺言書の確認→相続人の確定→財産の調査→承認か放棄かの判断→遺産分割協議→名義変更→相続税の申告の順に進めます。遺言の有無が分け方を、戸籍が話し合いの参加者を、財産調査が放棄や申告の判断を決めるため、この順番には理由があります。期限の早いものから逆算し、家族で分担して一つずつ進めましょう。

残された家族が、迷わないように。

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※本記事は2026年10月時点の法令・公表情報にもとづく一般的な解説です。必要な手続きや順番は、遺言の有無・相続人の構成・財産の内容などで変わります。具体的な判断は各窓口や専門家にご確認ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
裁判所「遺言書の検認」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
日本公証人連合会「遺言検索システム」https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法務局「法定相続情報証明制度について」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
裁判所「相続の放棄の申述」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
国税庁「No.4152 相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
法務省「相続登記の申請義務化について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
CIC「亡くなった父の情報開示をすることはできるのでしょうか?」https://www.cic.co.jp/faq/detail/kaiji/kaiji02/002536.html
e-Gov法令検索「民法」第896条・第907条・第921条・第923条・第938条・第939条・第1004条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

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