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「遺言書に『遺言執行者として長男を指定する』とあった。何をすればいいの?」「遺言を書くとき、執行者は決めておくべき?」——遺言執行者は、遺言を書く人にとっても、受け取る家族にとっても気になる存在です。結論から言うと、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理や名義変更など必要な一切の行為をする権限を持つ人で、2019年7月1日施行の民法改正でその権限と義務がはっきりしました。執行者がいると、相続人全員がそろわなくても遺言の実現を進めやすくなります。この記事では、遺言執行者の権限・やること・選び方を、民法の条文と公的機関の案内をもとに整理します。
遺言執行者とは:遺言の内容を実現する人
遺言は、書いた人が亡くなった時点で効力を生じますが、書いてあるだけでは不動産の名義も預金も動きません。誰かが法務局や金融機関で手続きをする必要があります。その役割を担うのが遺言執行者です。
民法1012条は、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定めています。ポイントは「遺言の内容を実現するため」という目的です。執行者は特定の相続人の味方ではなく、亡くなった方の意思を実現する立場で動きます。
遺言執行者が決まる3つの方法
| 方法 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| 遺言で指定する | 民法1006条1項 | 1人でも複数人でも指定できる |
| 指定を第三者に委ねる | 民法1006条1項・2項 | 委ねられた人が指定し、相続人に通知する |
| 家庭裁判所が選任する | 民法1010条 | 執行者がいない・いなくなったとき、利害関係人の請求で選ぶ |
指定された人には、引き受けるかどうかを選ぶ自由があります。相続人などは、相当の期間を定めて就任するかどうかを確答するよう催告でき、期間内に返事がなければ就任を承諾したものとみなされます。
2019年の民法改正で明確になった遺言執行者の権限
相続法の大きな改正(法務省によると原則2019年7月1日施行)で、遺言執行者に関する規定が整理されました。法務省の改正概要でも、執行者が権限内で執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接に効力を生ずることを明文化した点が挙げられています。改正後の主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 改正後の内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 立場 | 遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を持つ | 1012条1項 |
| 通知義務 | 任務を開始したら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する | 1007条2項 |
| 遺贈の履行 | 執行者がいる場合、遺贈の履行は執行者だけが行える | 1012条2項 |
| 行為の効果 | 権限内で執行者であることを示してした行為は、相続人に直接効力を生じる | 1015条 |
| 特定財産承継遺言 | 「自宅を長男に相続させる」などの遺言で、登記などの対抗要件を備えるための行為ができる。預貯金なら払い戻しの請求、全部が対象なら解約の申し入れもできる | 1014条2項・3項 |
| 復任 | 自己の責任で第三者に任務を行わせられる(遺言に別段の定めがあればそれに従う) | 1016条 |
遺言執行者がやること:就任から完了までの流れ
- 就任を承諾し、任務を始める:承諾したら直ちに任務を行う必要があります。
- 遺言の内容を相続人に通知する:相続人全員に、遅滞なく遺言の内容を知らせます。
- 相続財産を調べ、財産目録を作って相続人に交付する:相続人から請求があれば、立ち会いのもとで作るか、公証人に作らせます。
- 遺言の内容を実現する:不動産の登記、預貯金の払い戻し、受遺者への財産の引き渡し、子の認知の届出、相続人の廃除の請求など。
- 経過と結果を報告する:委任の規定が準用され、相続人の請求があれば状況を報告し、終了後は経過と結果を報告します。受け取った金銭などは引き渡します。
執行者は、受任者と同じく善良な管理者としての注意を払って任務を行う義務があります。手続きの途中で相続人から「この財産だけ先に使いたい」と頼まれても、遺言の内容に反することはできません。
執行者でなければできない手続き
遺言に子の認知や相続人の廃除が書かれている場合は、遺言執行者が手続きをする必要があります。たとえば廃除について民法893条は、遺言執行者が遺言の効力発生後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。こうした遺言で執行者が指定されていなければ、家庭裁判所に選任を申し立てることになります(相続欠格・廃除とは、認知された子の相続)。
遺言執行者がいると相続人はどうなるか
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為ができません(民法1013条1項)。これに違反した行為は無効です。ただし、事情を知らない第三者には無効を主張できません(同条2項)。また、相続人の債権者などが相続財産に対して権利を行使することは妨げられません(同条3項)。
一方で、執行者の権限は遺言の内容に関わる範囲に限られます。遺言が特定の財産についてだけ定めている場合、執行者の権限もその財産に限られます(民法1014条1項)。遺言に書かれていない財産は、相続人が遺産分割協議で分けることになります。遺言書がある場合の手続き全体の流れは遺言書がある場合の相続手続きで解説しています。
遺言執行者になれる人・なれない人と選び方
民法1009条は、未成年者と破産者は遺言執行者になれないと定めています。それ以外なら、相続人や受遺者本人でも、司法書士・弁護士などの専門家でも、信託銀行などの法人でも指定できます。
| 選択肢 | 向いている場面 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 相続人の一人 | 財産が少なく、相続人の関係が良好 | 他の相続人から不公平を疑われやすい。手続きの負担が一人に集中する |
| 司法書士・弁護士などの専門家 | 不動産が多い、相続人が多い・遠方、相続人以外への遺贈がある | 報酬がかかる。指定する人が引き受けてくれるか事前に確認する |
| 信託銀行など | 遺言作成から保管・執行まで一括で任せたい | 手数料の体系と、引き受けの条件を事前に確認する |
相続人どうしの対立が予想されるときは、利害関係のない第三者を選ぶと、手続きへの信頼を得やすくなります。専門家ごとの得意分野は相続の専門家の選び方、銀行のサービスは銀行の遺言信託とはで比較しています。
指定するときのコツ
- 事前に本人の了承を得る:指定しても就任を断られれば、家庭裁判所での選任が必要になります。
- 予備の執行者も書いておく:指定した人が先に亡くなる場合に備えます。
- 報酬を遺言で定めておく:定めがあればそれに従い、なければ家庭裁判所が相続財産の状況などから定めることができます(民法1018条1項)。
- 複数指定するなら決め方も書く:複数の執行者は原則として過半数で決めますが、遺言で別の定めをすればそれに従います(民法1017条1項)。
確実に指定したい場合は、公証人が関与する公正証書遺言で作るのも一つの方法です。
遺言執行者の選任の申立て・報酬・費用
裁判所の案内では、遺言執行者の選任は次のように申し立てます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立人 | 相続人、遺言者の債権者、受遺者などの利害関係人 |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書1通につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、執行者候補者の住民票または戸籍附票、遺言書の写しまたは検認調書謄本、利害関係を示す資料 |
申立てで候補者を挙げることができますが、誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。遺言の執行に関する費用(登記費用や書類の取得費用、執行者の報酬など)は、相続財産から負担するのが原則です。ただし、それによって遺留分を減らすことはできません(民法1021条)。専門家の報酬額は事務所ごとに異なるため、依頼前に見積もりを確認しましょう。
よくある質問
遺言執行者に指定されましたが、断れますか?
就任前であれば断れます。相続人などから催告を受けた場合は、期間内に返事をしないと承諾したものとみなされるので、断るなら早めに相続人へ伝えましょう。一度就任した後に辞めるには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
相続人が遺言執行者になってもいいのですか?
未成年者と破産者でなければ、相続人や受遺者も執行者になれます。ただし、自分も財産を受け取る立場なので、他の相続人への通知や財産目録の交付を丁寧に行い、透明性を保つことが大切です。
遺言執行者がいなくても手続きはできますか?
多くの場合はできます。相続人どうしで協力して登記や払い戻しを進められます。ただし、子の認知や相続人の廃除が遺言に書かれている場合は執行者が必要です。また、相続人以外への遺贈で相続人の協力が得られないときも、選任を申し立てると進めやすくなります(遺贈とは)。
遺言執行者は相続人の誰かの味方ですか?
いいえ。改正後の民法は、執行者を「遺言の内容を実現するため」の権利義務を持つ人と位置づけています。特定の相続人の利益ではなく、遺言の内容の実現が任務です。
まとめ:遺言を「書いて終わり」にしないための人選
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために財産の管理や名義変更など必要な一切の行為をする人です。2019年7月施行の改正で、相続人への通知義務、遺贈の履行は執行者だけが行えること、預貯金の払い戻しの権限などが条文で明確になりました。執行者がいると相続人は遺言の執行を妨げる行為ができず、手続きが進めやすくなります。未成年者と破産者以外なら誰でも指定できますが、財産の内容や家族の関係に合わせて、事前に了承を得た人を選び、予備の指定や報酬も遺言に書いておくと安心です。
※本記事は2026年10月時点の民法と公的機関の案内をもとにした一般的な解説です。遺言執行者の権限の範囲や手続きは、遺言の内容と個別の事情で異なります。具体的な判断は家庭裁判所や、司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
e-Gov法令検索「民法」第893条・第1006条〜第1021条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
裁判所「遺言執行者の選任」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_18/index.html
裁判所「遺言書の検認」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html






