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「数年前に書いた遺言を、孫が生まれたので見直したい」「公正証書で作った遺言を取り消すには、また公証役場に行くの?」——遺言は一度書いたら終わりではありません。結論から言うと、遺言は生きている間ならいつでも、何度でも、全部でも一部でも撤回・変更できます。ただし撤回は「遺言の方式に従って」する必要があり、口頭で「あの遺言はなしにする」と伝えるだけでは撤回になりません。また、古い遺言が残ったままだと、どちらが有効かで家族が迷う原因になります。この記事では、民法1022条以下のルールに沿って、遺言書の書き換え・撤回の方法と注意点を整理します。
遺言書はいつでも書き換え・撤回できる
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めています。さらに1026条は、遺言者はその撤回する権利を放棄できないとしています。たとえば家族と「この遺言は絶対に書き換えない」と約束しても、その約束で撤回の自由が失われることはありません。
日本公証人連合会も、遺言の撤回や変更は「いつでも、また、何回でもできる」と案内しています。家族関係や財産の内容、気持ちが変わったら、書き直したほうがよい場合が多いといえます。
遺言を撤回する4つの方法
民法は、遺言を撤回する方法と、撤回したと「みなされる」場合を定めています。
| 方法 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| ① 新しい遺言で撤回する | 「令和○年○月○日付の遺言の全部を撤回する」などと、遺言の方式に従って書く | 1022条 |
| ② 前の遺言と矛盾する遺言を作る | 矛盾する部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる | 1023条1項 |
| ③ 遺言と矛盾する生前の行為をする | 遺言で渡すと書いた財産を生前に売る・贈与するなど。矛盾する部分は撤回とみなされる | 1023条2項 |
| ④ 遺言書や遺贈の目的物を故意に破棄する | 破棄した部分は撤回とみなされる | 1024条 |
①② 新しい遺言を作る
いちばん確実なのは、新しい遺言を作り、前の遺言を撤回する旨をはっきり書く方法です。前の遺言をすべて取り消したいなら「全部を撤回する」、一部だけ変えたいなら「第○条を撤回し、次のとおり改める」のように書きます。撤回の文言がなくても、内容が矛盾する部分は後の遺言が優先されますが、どこが矛盾するかの解釈で家族が迷うことがあります。迷いを残さないために、撤回の範囲を明記するのが安心です。
③ 生前に財産を処分する
「自宅を長女に相続させる」と書いた後に自宅を売却した場合、その部分の遺言は撤回したものとみなされます。遺言を書き直さなくても法律上はこう扱われますが、残った財産の分け方が当初の考えとずれることもあります。大きな財産を処分したときは、遺言全体を見直すきっかけにしましょう。
④ 遺言書を破棄する
手元に保管している自筆証書遺言なら、遺言者が故意に破り捨てるなどすれば、その部分は撤回とみなされます。うっかり紛失した場合とは違います。ただし、コピーが残っていたり、家族が存在を知っていたりすると、後で混乱のもとになります。破棄する場合も、新しい遺言に撤回を明記しておくとより確実です。
古い遺言と新しい遺言が両方あるときの扱い
遺言書が複数見つかった場合、どれか一つだけが有効になるわけではありません。考え方は次のとおりです。
- 矛盾する部分:日付の新しい遺言が優先します(前の遺言のその部分は撤回とみなされる)。
- 矛盾しない部分:古い遺言の内容も有効なまま残ります。
- 新しい遺言が無効だった場合:方式を欠くなどで新しい遺言が無効なら、撤回の効果も生じないと考えられ、古い遺言が残ることになります。
だからこそ、遺言には作成した日付を正確に書くことが大切です。自筆証書遺言では日付の自書が必要で、法務省は「吉日」のような書き方は認められないと案内しています。自筆証書遺言の要件は自筆証書遺言の書き方で確認できます。
遺言の種類別:書き換え・撤回の手順
日本公証人連合会は、遺言の撤回や変更は必ず新たな遺言の形式でする必要があり、自筆証書か公正証書かの種類は問わないと説明しています。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも、その逆も可能です。ただし、新しく作る遺言はその方式の要件をきちんと満たしていなければなりません。
| 今ある遺言 | 書き換え・撤回の方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(手元で保管) | 新しい遺言を作る、または故意に破棄する | 一部の訂正は方式が厳格。作り直しが無難 |
| 自筆証書遺言(法務局に保管) | 新しい遺言を作る。必要なら保管の申請を撤回して返してもらう | 保管の撤回だけでは遺言は撤回されない |
| 公正証書遺言 | 新しい遺言を作る(公正証書でも自筆でも可) | 原本は公証役場にあり、手元の正本・謄本を破っても撤回にならない |
公正証書遺言を書き換えるとき
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているため、手元の書類を破棄しても遺言は消えません。新しい遺言で撤回・変更します。確実性を重視するなら、新しい遺言も公正証書で作るのが一般的です。作り直す場合は、あらためて作成の手数料がかかります(公正証書遺言とは)。
法務局に預けた自筆証書遺言を書き換えるとき
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、遺言者は預けている遺言書の保管をやめる「保管の申請の撤回」ができます。法務省の案内では、原本が保管されている遺言書保管所で、撤回書と顔写真付きの身分証明書を持参して手続きし、手数料はかかりません。ただし法務省は、保管の申請の撤回は遺言の効力とは関係がないと明記しています。返してもらった遺言書を破棄するか、新しい遺言で撤回しない限り、遺言そのものは有効なままです。新しい遺言を作って保管制度に預け直すこともできます(自筆証書遺言書保管制度)。
一部訂正より作り直しが安全な理由
自筆証書遺言の一部を訂正するには、民法968条3項の方式に従う必要があります。変更の場所を示し、変更した旨を書き添えて署名し、さらに変更の場所に印を押さなければ、訂正の効力が生じません。方式を一つでも欠くと、訂正が無効になり、訂正前の内容として扱われるおそれがあります。
訂正が複数か所にわたる、財産の分け方を大きく変える、といった場合は、全文を新しく書き直し、冒頭か末尾に「以前の遺言をすべて撤回する」と書くほうが確実です。夫婦でそれぞれ書き直す場合も、1通の書面に2人で書く共同遺言は民法975条で禁じられているので、必ず1人1通で作ります(夫婦で遺言を残すときの注意点)。
遺言を見直したい5つのタイミング
| タイミング | 見直しの観点 |
|---|---|
| 家族構成が変わった(結婚・離婚・孫の誕生・相続人の死亡) | 受け取る人が先に亡くなると、その部分の遺言は効力を生じない。予備的な定めの要否も検討 |
| 大きな財産を売った・買った | 処分した財産の部分は撤回とみなされる。残りの配分のバランスを確認 |
| 受け取る人との関係や事情が変わった | 介護してくれた人への配慮など、気持ちの変化を反映 |
| 遺言執行者に指定した人の状況が変わった | 高齢化・転居などで任務を果たせるか確認 |
| 法律や制度が変わった | 遺留分や相続税の扱いなど、前提が変わっていないか確認 |
書き換えたら、新しい遺言がどこにあるかを信頼できる家族に伝えておくと、古い遺言だけが見つかる事態を防げます(遺言を書いたら家族に伝える?)。
よくある質問
公正証書遺言を、自筆の遺言で撤回できますか?
できます。撤回は遺言の方式に従えばよく、種類は問いません。ただし、新しい自筆証書遺言が方式を欠いて無効になると撤回の効果も生じないため、確実性を重視するなら公正証書で作り直すほうが安心です。
家族に「遺言を書き換えないで」と言われています。書き換えると問題になりますか?
遺言を撤回する権利は放棄できないと民法に定められており、遺言者は自由に書き換えられます。ただし、書き換えの経緯が不自然だと、後で遺言能力や本人の意思をめぐって争いになることもあります。理由を付言事項に添えるなどの配慮が役立ちます。
古い遺言書は捨てたほうがいいですか?
手元保管の自筆証書遺言なら、新しい遺言で撤回を明記したうえで破棄しておくと混乱を防げます。公正証書遺言は原本が公証役場にあるため、手元の書類を破棄しても意味がなく、新しい遺言での撤回が必要です。
新しい遺言を作れば、古い遺言は全部無効になりますか?
自動的に全部が無効になるわけではありません。矛盾する部分だけが撤回とみなされ、矛盾しない部分は残ります。全部を取り消したいなら「前の遺言の全部を撤回する」と明記しましょう。
まとめ:書き換えたら、撤回の範囲を明記する
遺言は、生きている間ならいつでも何度でも書き換え・撤回できます。方法は、新しい遺言で撤回する、矛盾する遺言を作る、矛盾する生前処分をする、故意に破棄する、の4つです。複数の遺言が矛盾する部分は新しいものが優先しますが、矛盾しない部分は古い遺言も残ります。公正証書遺言は手元の書類を破っても撤回にならず、法務局に預けた遺言は保管の撤回だけでは遺言が撤回されません。書き換えるときは全文を作り直し、撤回の範囲を明記して、元気なうちに見直しを済ませましょう。基本の種類と効力は遺言書の種類と効力もあわせてご覧ください。
※本記事は2026年10月時点の民法と公的機関の案内をもとにした一般的な解説です。遺言の撤回の効力や新旧の遺言の解釈は、文言や個別の事情で異なります。具体的な作成・書き換えは公証役場や、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
e-Gov法令検索「民法」第963条・第968条・第975条・第994条・第1022条〜第1026条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
日本公証人連合会「遺言」(Q&A:遺言の撤回及び変更)https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
法務省「02 遺言者の手続(保管の申請の撤回)」https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
法務省「自筆証書遺言書保管制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html






